株式会社スリムビューティハウスに対する特定商取引法に基づく行政処分に関する報告
消費者庁による令和8年1月30日付 株式会社スリムビューティハウスに対する特定商取引法に基づく行政処分に関する報告
日頃より当機構の活動にご理解及びご協力いただきましてありがとうございます。
さて、令和8年1月30日付にて、消費者庁により特定継続的役務提供事業者㈱スリムビューティハウス(以下、同社)に対する特定商取引法に基づく行政処分が以下の通り発表されました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/044947
同社の運営サロンの一部には、令和6年9月時点まで特定非営利活動法人日本エステティック機構(以下、当機構)のエステティックサロン認証(以下、サロン認証)が付与されておりましたが9月末に認証の返上の申し入れがあり、正式には令和6年10月11日に返上届が提出されておりました。
同社はサロン認証を付与されてから返上届を提出するまでの間、当機構が「エステティックサロン認証基準運用規程」(以下、サロン認証運用規程)で定める更新審査、定期報告及びサーベイランス審査においては法令違反及びエステティックサロン認証基準に違反する事象はございませんでした。
消費者庁が事例として発表している、特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為及び特定継続的役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為が発生した時期は令和6年10月末以降であると承知しております。
しかしながら、当機構としては、どのような理由があったにせよ長年サロン認証を付与していた同社がサロン認証を返上した直後に明らかに法令に違反する行為に至ったことは極めて悪質だと言わざるを得ず、誠に遺憾であることと考えております。
今後はサロン認証運用規程の厳格な運用及び返上にあたって誓約書などの提出を求めるなどの条項を設けるなどの対応を検討していく所存です。 以上、ご報告申し上げると同時に今後とも当機構の活動に対しまして変わらぬご理解とご尽力を賜りたくお願い申し上げます。
特定非営利活動法人日本エステティック機構
理事長 福士 政広
