エステティックサービスをご利用される皆さまへ

安全、安心なエステティックサロンを選ぶためのチェックポイントサロンを決定する前にチェック

エステティックサービスは利用目的の効果を保証するサービスではありません

  • 1回で必ずウエスト-5cm!
  • 一度の施術で小顔が実現!
  • 1か月で5㎏のウェイトダウン
  • シミが消える!シワが消える!
    など、、、

これらの表記は全ての人がその通りになるとは限りません。実際よりも明らかにオーバーと思われる広告=誇大広告は違法です。 惑わせるような広告は鵜呑みにせず、サービス内容をよく確認しましょう。


サロンを決定する前にチェック
そのサロンは丁寧な対応、詳しい説明をしてくれましたか?

・利用上のシステム
・メニューの内容
・施術にかかる時間
・料金
・料金以外に購入する商品があるか
・長期コースを希望する場合の内容
・期間や料金概算 など

質問に対して、「詳しくはサロンでご案内しますので、まずはご来店ください」と誘導されるケースもあります。情報は十分に確認した後のご利用をおすすめします。また、よく見かける路上で「無料体験」などと勧誘し販売・契約を行うことは法律で禁止されています。


ご契約を決定する前にチェック

「概要書面」は確認しましたか?
継続的なサロンの利用や効果を期待して長期間のコース契約をする場合があると思います。
法律では、サロン側に対して契約書の発行前にコースの契約内容や購入が必要な商品(関連商品)などを記した「概要書面(事前説明書)」を提示する義務を定めています。事前の説明もなく契約書を交わす事は違法です。

「関連商品」の返品について確認しましたか?
施術を受けるために必ず購入の必要(コースの効果を高めるホームケア商品含む)がある化粧品や食品、美容機器や下着などを「関連商品」と言われ、必ず概要書面に記載されています。万一、途中で契約を中止する場合でも一定の条件で購入した商品は返品が可能です。必ず返品の条件や金額を確認してください。

「推奨商品」はご存知ですか?
エステティックサービスの契約とは直接的に関係なく、購入しなくてもコースを利用できる商品は「推奨商品」と言われ、概要書面や契約書に「関連商品」とは記載されません。
これらは返品の対象にならない場合がありますので本当に必要かどうかきちんと判断して購入を決めましょう。


長期コースのご利用には「契約書」が必要です


サロンは法律で決められた通りに概要書面(事前説明書)を提示、説明したうえでお客様の同意を得て「契約書」の作成をしなければなりません。

サロンは契約解除、クーリング・オフは拒否できません
長期のコース契約やそれに伴うクレジット契約は、中途解約が認められ、サロンはお客様からの解約依頼は拒否できない仕組みになっています。
また、契約日から起算して8日間以内は無条件で「契約解除(クーリング・オフ)」が認められています。万一契約書に「中途解約はできません」と記載があった場合は法律違反です。

◎総額5万円を超えないコースやサービスの提供期間が1ヶ月を超えない場合
法律では契約書の交付義務がありません。不安な場合は解約条件等を聞いた後、納得のうえ購入を決めましょう。



必要性を感じない、予算が心配などすぐに決められない、強引にすすめられてつい契約してしまったという声をよく聞きます。そんな時は「検討します」「契約はしません」など、はっきりと断る勇気も必要です。また、クレジットカードや分割払いなどで支払いをスタートし、途中でサービスを追加してしまい支払いが厳しくなるケースもあります。無理をせず正直に中途解約の手続きをお願いしましょう。1回ずつ利用する場合も、メニューの表示金額と相違がある、最初の提示金額と異なると思った時は必ず担当のエステティシャンに確認しましょう。



JEOが認めるサロン=見えない部分を徹底審査

経済産業省が発表した報告書(エステティックサロン認証制度の在り方)に沿った「エステティック認証基準」で決められた主な項目。これらを書類による審査、さらに実行されているかどうかの確認を現地で審査しています。

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