エステティックサロン事業者登録制度
「法令遵守・消費者保護」を自己宣言。登録は無料です。
業界唯一の第三者機関への登録制度です。- 2020年9月より、多くのサロン様に新型コロナウイルス対策等の多くの情報を発信していくために登録必須条件を緩和し、登録しやすくなりました。
・2020年10月5日よりポスターデザインが変更になりました。
・旧デザインの事業者様で、新しいデザインを希望する場合はメールで事務局までお申し出ください。
「法令遵守」と「消費者保護」を自己宣言いただいた事業者の方に当機構に登録 いただき段階的にサロン認証を取得していただく制度です。
〇 登録条件は3項目
① 特商法に指定されているエステティックサービス契約※1はしていない、もしくは特商法に指定されているエステティックサービス契約を行っている場合は、当機構指定の法定書面(契約書・概要書面)を使用しているか、当機構が法令に遵守していると認めた法定書面を使用していること。
※1.契約金額が 5 万円(エステティックサービスを提供するにあたり販売した商品も含む)を超え、且つ役務提供期間が1カ月を超える契約
・日本エステティック機構 指定書式
・willdo.inc「けいやくん」タブレットタイプ 日本エステティック機構 指定書式
・公益財団法人 日本エステティック研究財団 指定書式
・一般社団法人 日本全身美容協会 指定書式
・全日本全身美容組合 様式
◎自社オリジナルの書類、タブレットをご使用の場合は、有料にてJEOで書類の確認をさせて頂きます。
② 脱毛をしていない、もしくは 以下の条件のいずれかに該当する脱毛のみを実施 している。 a.当機構の認証機器もしくは日本エステティック振興協議会「美容ライト脱毛適合審査制度」に合格 した安全な脱毛機器を使用しており、施術者は、同協会の実施する「美容ライト脱毛安全講習会」を受講し合格していること。なお、認証機器の使用については 2023年12月31日までに完全に対応すること 。
b.上記の( a )以外で法令に抵触しない脱毛を行っている。
③ 当機構が別途定める、「 登録 事業者 誓約事項 」を宣言できる
1. 登録番号と事業者名が記載されているポスター(PDF)をメール添付にて送らせて頂きます。
2. 当機構が作成したマニュアルや書式等を利用してサロン認証をスムースかつ有利に取得できます。
(3年間で3万円程度)
3. 行政からの情報や法令改正等の情報をメールでお知らせします。
4. 主に当機構主催の講習会や勉強会の情報をご案内します。
5. サロン運営でお困り事などご相談に誠意をもって対応させていただきます。等
*確認・同意事項についてとサイトポリシーを必ず読んだ上で納得してお申込み下さい。
・登録費用は無料です。
・登録はネットからのみになります。
・登録後にメールにて登録番号と事業者名の入ったポスター(PDF)をメール添付にてお送りします。
プリントアウト等をし、ご活用下さい。
(郵送での送付はしておりませんのでメールアドレスはデータが受け取れるアドレスをご登録して下さい。)
・「自己宣言ポスター」をサロン内やHP、広告等に提示して掲示して【法令遵守・消費
者保護】を
消費者(お客様)に宣言して頂き、エステティック産業の地位向上と業界発展に
ご賛同いただけます。
・事業者登録制度は、【エステティックサロン認証】ではありませんが、
【エステティックサロン認証】を有利に取得できます。
(一定の条件を満たす必要があります。お気軽にお問合せください。)