よくある質問Q&A
お客様からのご質問で多かった内容をQ&Aにまとめました
エステサロンで「こんな時はどうしたらいいの!?」にお応えしています
契約を解除(クーリング・オフ)したい
契約日から8日以内であれば手数料無しで契約を無条件解除(クーリング・オフ)できます。
[クーリング・オフの手続きの流れ]
契約日から8日以内とは契約当日も含めます。
例)7月4日に契約→7月11日までに次の2.書面及び電磁的記録(メール、FAX等)による契約解除通知の手続きが完了していれば成立します。
1.電話連絡
●契約解除を決めた時点で、できるだけ早くサロンに電話連絡をします。
●期限がせまっている場合も電話で「明日書面を送ります」と通知する事でトラブルを防げます。
2.書面及び電磁的記録(メール、FAX等)による契約解除通知
●書面に場合、文例の通知をコピーし(控え)投函します。電磁的記録(メール、FAX等)による通知も控えを必ずお手元にとっておいて下さい。
●トラブル回避のため原則的に書面の場合は「特定記録郵便」または「簡易書留」による送付をお勧めします。
●ハガキの投函や電磁的記録(メール、FAX等)を送るだけでも法律上クーリング・オフは成立します。
[文例]
契約解除通知書
住所○〇〇○〇〇○〇〇
〇〇〇〇〇〇〇会社
代表者〇〇〇〇〇殿
〇年〇月〇日、貴社〇〇店との間で締結したエステティックサービス契約について、特定商取引に関する法律第48条に基づき契約を解除します。
つきましては、支払い済みの〇〇〇円を下記銀行口座に振り込んでください。また私が受け取った商品をお引き取りください。
銀行口座:〇〇銀行〇〇支店
普通預金口座〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
名義人〇〇〇〇
〇年〇月〇日
住所〇〇〇〇〇〇〇〇〇 氏名〇〇〇〇〇
3.クーリング・オフ成立
●支払った金額が返金されます。
●契約と同時に購入した商品の返品方法は必ずサロンと相談してください。
●クーリング・オフの場合来店の義務はありませんので、来店不可の場合はサロンに伝えましょう。
●返品商品を送付する場合、送料はサロン側の負担となりますが破損などの恐れがあり無用なトラブルにもなりますので注意しましょう。
転勤で通えなくなったので解約(中途解約)したいのですが。
特別な理由が無くても契約の解除または解約ができます。
契約後8日以内ならクーリング・オフ、8日を経過した場合は「中途解約」となります。
[中途解約とは]
●解約手数料(受けていないコース料金総額の10%か20,000円のどちらか低い方の金額)の支払いが発生します。
●未開封、未使用の化粧品や受けていないコース回数分の残りの料金の返金が可能です。
●「関連商品」(コースを契約する際に必ず購入しなければならない商品)として契約書に記載されている商品は、原則的に返品可能でも一部使用している商品は返品できない場合があります。
仕事が忙しくて、契約期間内に回数が終わりません。
契約期間終了前に申し出て再契約を交わし契約期間の延長が可能です。
[期間の延長]
●手数料がかかる場合があります。
●サロン側に原因がある場合は手数料不要です。
予約が取りづらいなど事前に分かっていたのに告げられていなかった(消費者に対して不利益な事実を告げていない)場合、サロン側に告知義務違反の疑いがあり手数料不要で、クーリング・オフによる契約解除が適用されるケースがあります。
コースを契約した際に「必ず購入しなければならない」と説明された商品が契約書に記載されていません。返品は可能ですか?
返品は可能です。
[関連商品・推奨商品とは]
●コース利用の際に必ず購入しなければならない商品=関連商品
●コース利用の際に購入の必要が無い商品=推奨商品
サロンで長時間一方的に説明され、契約するまで帰れない状況におかれ契約してしまいました。解約はできますか?
事実だった場合サロンは法令違反に問われその契約は無効です。すぐにクーリング・オフの手続きを行ってください。
クーリング・オフはサロンに行かなくても手続きができます。電話した際「今、担当者が不在です」と即座に受けてくれないケースもクーリング・オフ妨害行為となり法令違反に問われます。
コース契約の際「必ず購入が必要な商品」と言われ化粧品を買いました。サロンから「帰宅したらすぐに開封して確認してほしい」と頼まれ開封しました。しかしあまりにも商品の量が多く思えて支払いの負担も大きいので返品したいです。
返品できる可能性が高いと思われます。
原則的には一部使用した化粧品は返品できませんが、サロンが開封するように指示しているため無理に開封させられたものとみなされます。たとえ開封し使用したとしても、クーリング・オフを妨害する行為として返品できます。
サロンでサービスを受けている最中に皮膚トラブルが起こりました。治療費や通院費は請求できますか?
お客様自身の不注意以外で皮膚トラブルや健康被害が起こった場合は請求が可能です。
[注意点]
●サロンが故意にお客様に健康被害を発生させることはありませんが事故として取り扱われます。
●原因、証拠が不明確な場合保険会社等の保障が支払われないケースもあります。
●サロンでの事故原因と結果を正確に確認しておくことが必要です。
●時間の経過とともに印象が薄れ証明が難しくなりますので、迅速かつ継続的にサロンへ相談してください。
(火傷の場合例)
▶身体の部位、発生状況、原因など事実関係を現場で確認します。
▶ひどい火傷の場合は、事故当日病院へサロンの責任者を同行し診断書等をもらっておきましょう。
▶帰宅した際に写真を撮っておくことも必要でしょう。
友人がサロンでネックレスを無くしました。サロンには無いとの事・・・
貴重品の管理は原則として自己管理です。
サービスを受ける際には貴重品を身につける事ができません。紛失トラブルが起こらないよう、高価な装飾品や多額な現金などを持参せず、鍵付きのロッカーで保管、フロントで預かるサービスなどを利用しましょう。
エステティックサロンに関する疑問や相談、苦情はどこへ言えばいいですか?
エステティック業界では、下記の相談窓口が設置されています。
AEA エステティック消費者相談センター(一般社団法人日本エステティック業協会) | |
電話番号 | 03-5212-8805 |
受付時間 | 月曜日、水曜日、金曜日 午前11時~午後16時(ただし、夏季・年末年始、祝祭日は除きます) |
相談内容 | エステティックの契約やサービスに関わるトラブル、疑問などに助言や情報提供 |
AEA エステティック消費者相談センターでは、エステティックの契約やサービスに関わるトラブル、疑問などに助言や情報提供をいたしますので、上記電話番号まで遠慮なくご相談ください。消費者の方からの相談はもちろん、事業者の方からのご相談にも専門の相談員が対応いたします。 |
美容ライト脱毛相談室(一般社団法人日本エステティック工業会) | |
電話番号 | 03-6240-9910 |
受付時間 | 月曜日 ~ 金曜日 午前9時~午後5時30分(祝祭日・工業会特別休日は除きます) |
相談内容 | 美容ライト脱毛トリートメントに関するトラブル及び相談全般 |
「美容ライト脱毛相談室」は、美容ライト脱毛に関するすべての相談に対応いたします。特に脱毛機器に関するご相談、施術トラブルに関するご相談には専門的知識と経験を持った一般社団法人日本エステティック工業会の相談員が直接対応いたします。 |
AJESTHE サポートセンター(一般社団法人日本エステティック協会) | |
電話番号 | 0120-915-467 |
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前 9 時~午後5時(ただし、祝祭日および年末年始は除きます) |
相談内容 | 協会登録サロンの施術、契約・解約、サービスなどに関する相談 |
AJESTHE サポートセンターでは、協会登録サロン(AJESTHE メンバーズサロン)における施術、契約・解約、 サービスなどに関するお客様の疑問などに、毎日(土日・祝 日、年末年始等を除く) 対応しております。サポートセンターでは、 日本エステティック業協会の「AEA エステティック相談センター」や日本エステティック工業会の「美容ライト脱毛相談室」とも連携し、協会登録サロンのサービス向上のみならす、業界の発展にも努めてまいります。 |